東北高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称・事務所)
本会は、東北高等学校同窓会と称し、事務所を東北高等学校内に置く。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 代議員会、懇談会等の開催
- 会員の互助・慶弔
- 在校生への支援、クラブ活動への援助
- 同窓会基金に関する事業
- その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項
第2章 会員
第4条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
- 正 会 員
学校法人南光学園が設置する学校(以下、本校)を卒業した者
- 賛助会員
準 会 員 本校に在学中の者
名 誉 会 員 本会の推薦した者
第3章 役員・組織
第5条(支部)
本会は各地に支部を設け、支部規約は支部で定める。
第6条(役員)
本会に下記の役職員を置き、役員の任期は2年とする。再任は妨げない。
(1)名誉会長 |
|
(2)顧問 |
若干名 |
(3)会長 |
1名 |
(4)副会長 |
5名以内 |
(5)常任理事 |
15名以内 |
(6)監事 |
3名以内 |
(7)代議員 |
50名以内 |
(8)事務局長 |
1名 |
第7条(選任)
- 会長は、理事会で候補者を選出し代議員会の承認を受ける。
- 副会長および監事は理事会で候補者を選出し代議員会の承認を受ける。
- 代議員は下記に定める推薦により理事会で選任する。
①各支部からの推薦する者
②東北高等学校教職員、クラブOB.OG会からの推薦する者
③その他理事会にて推薦する者
- 常任理事は、原則として支部長とする。また、必要に応じて代議員の中から会長が指名しこれを委嘱し理事会、代議員会の承認を受ける。
- 事務局長は、学校法人南光学園からの委託を受け会長がこれを承認する。
- 名誉会長、顧問は会長が推薦し理事会で候補者を推薦し代議員会の承認を受ける。
- 支部長は、各地区総会にて選任されるものとする。
- 名誉会長、顧問は会長が推薦し代議員会の承認を受け、これを委嘱する。会長退任後の顧問は4年間とする。
第8条(職務)
- 会長は会務を統括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 常任理事は会務の運営、総会提出議案の作成その他会務に必要な事項を審議する。
- 理事は理事会を構成し代議員会提出議案及び本会運営に必要な事項を審議する。
- 監事は、本会の会計監査に当たる。
- 事務局長は、本会の会計・庶務を掌握する。
- 顧問は、本会の諮問に応ずる。
第4章 会議
第9条(代議員会)
- 本会は5月に定期代議員会を開催する。但し、理事会において必要と認めたときは臨時に代議員会を開くことが出来る。
- 代議員会では会務の報告、役員の承認、予算の決定、決算の承認、行事及び事業の協議その他必要な事項を行う。
第10条(理事会)
- 理事会は、会長、副会長、常任理事、監事、事務局長で構成する。
- 理事会は、会長が原則として年3回(4月、10月、2月)招集する。また、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することが出来る。
- 会務の運営、代議員会提出議案の作成その他必要な事項を行う。
- 必要に応じて三役会(会長・副会長・事務局長)を開催することが出来る。
第11条(議決)
- 本会の会則は代議員会出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することが出来ない。
- 本会の議事は代議員会出席者の過半数の同意で決する。
- 可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。
- 自然災害や社会情勢による特例措置として理事会を代議員会に代わる決議機関とすることが出来る。その決定は理事会出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第12条(議長)
理事会の議長は会長とする。代議員会の議長は副会長が行うものとする。
第5章会計
第13条(使用目的)
本会の金銭出納並びに財産の運用は第3条に定めた目的達成以外に使用する ことは出来ない。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
第15条(活動費用)
本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに当てる。
第16条(会費)
- 正会員
終身会費10,000円(納入の場合は以後の年会費は徴収しない。
- 準会員(賛助会員)
会費 月額300円
終身会費3,000円(以後の会費は徴収しない。 )
※平成19年度以降の卒業生から徴収済み
- 準会員の会費を変更する場合は、学校長の承認を得て総会で決定する。
附則
- 大正5年4月1日改正
- 昭和3年4月1日改正
- 昭和16年4月1日改正
- 昭和30年4月1日改正
- 昭和46年4月1日改正
- 昭和53年2月4日改正
- 昭和54年4月1日改正
- 昭和56年4月1日改正
- 昭和58年4月1日改正
- 昭和61年4月1日改正
- 昭和62年4月1日改正
- 平成9年4月1日改正
- 平成11年4月1日改正
- 平成17年4月1日改正
- 平成19年4月1日改正
- 平成30年4月1日改正
- 令和3年4月1日改正
- 令和4年5月13日改正